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資産税関係(相続・贈与・譲渡)

相続に関するお悩みは当事務所にお任せください


当事務所の相続対策
豊富な実績とノウハウのある税理士が対応

税理士業務の中でも特に相続税関係は経験が非常に重要となる分野です。

税額に直結する財産の評価方法は複雑で、かつ複数あることから、より有利に評価できる方法を選択する専門性が問われます。


相続税は通常「税理士一人当たり年間1件弱」の申告を行う程度と言われています。当事務所の税理士は前職も含めて200件以上の資産税に関する業務に携わってきたので、豊富な経験とノウハウがございます。


資産状況をお伺いしたうえで相続税がかかるのかどうか、かかると予想される場合は納税額のシミュレーションもいたしますので、お気軽にお問合わせください。


初回のご相談は無料ですし、土・日・夜間などでも対応は可能です。

正確な申告で税務調査のリスクを軽減

税務調査となると対応で多大な時間をロスし、場合によってはペナルティを課される可能性もあります。税務署に根拠が曖昧な申告書や書類を提出すると、申告漏れや脱税を疑われて税務調査が実施されることがあります。


当事務所では必ず相続税・資産税の申告時に「書面添付制度」を活用します。

「書面添付制度」という名前はまだまだ馴染みが薄いと思いますが、税理士がお客様のどのような書類をどのようにチェックして申告しているか、また、どのようなご相談にのったかを書面に書いて、申告書に添付して出す制度です。

いわば税理士が書く内申書のようなものです。


税理士が申告の根拠を示す資料を添付することで、税務調査のリスクを極力軽減することが可能です。抜け・漏れがないようしっかりと添付書類を作り込みますので、ご安心ください。

節税うぃ考慮し、大切な資産を手元に残せます

本来なら支払わなくてもよい税金を払ってしまうと、大切な資産が目減りしてしまいます。納めるべき税金はしっかり納めて、減らせるところは減らす。当事務所では本当の意味で正しく税金を支払い、損をしないよう最大限考慮します。


たとえば、土地の評価や遺産分割、特例措置を利用するなどのさまざまな対策を行うことで、税額を適正に抑えることができます。


また、二次相続に備えた節税対策なども検討させて頂きます。





以下のような内容でお困りの方、ご相談ください



私たちがお手伝いします
ビジネスのイメージ

「相続税は自分には関係ない」と思っていませんか?実は、ご家族の方が把握されていない資産が見つかったり、土地を所有されていたりして、相続税の申告が必要となるケースは意外と多いです。

当事務所の税理士はこれまで200件以上の相続税・資産税業務に携わってきた実績がございますので、豊富な経験とそれに培われたノウハウから、最善と思われる選択肢をご提案します。

また、相続あるいは親族に事業を受け継ぐ事業承継は生前に行うに越したことはありません。早く対策すれば相続トラブルのリスクが抑えられ、高い節税効果も得られます。

「相続税がかかるかどうかわからない」「どうやって対応したらいいかわからない」というお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。




相続税申告の流れ
相続税申告の流れ



料金について
料金表を見る



お客様の声
画像:お客様の声

坂出市 H様


相続税が発生するかどうか、ていねいに教えて頂きました。今回は申告不要ということで安心しました。               
画像:お客様の声

丸亀市 M様


この度はお世話になりました。急なことでどうすればいいか、ただ不安だけで過ごしてきました。仕事の関係で日曜日しか時間が取れない状況でしたが、すぐにご対応いただき期限に間に合い感謝しています。財産の分け方で、税額が大きく違うことに驚きました。

画像:お客様の声

琴平町 S様


申告期限まで時間のない中で、ご対応ありがとうございました。何から手を付けてよいかわからず、困っていたところです。対応、提案には非常に満足しております。知人で困っている人がいれば、安心してご紹介させていただこうと思います。                                                       

まずはご相談から
TEL:0877-85-9240
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土地評価方法と評価減



土地の評価は多くの税理士で間違いが頻発するため、正しく相続税評価額を算出できているかどうかを確認することは重要です。

机上での評価はもちろんですが、市役所調査、法務局調査、現地調査をすることによって相続税評価額を下げることが可能になる場合もあります。

一般的に、広すぎる・狭すぎる・不便・住みにくい・使いにくい等が減額の要素であると考えています。

以下に、具体的な減額要素を記載しました。




①間口狭小補正

間口(道路との接地面)が少ない土地だと、土地としての活用方法が限られます。そのため、相続税評価額が下がります。


②奥行長大補正

間口が狭い土地については、①の間口狭小補正と併せて、この補正が使える場合があります。

間口と奥行の割合に応じて補正率が変わりますが、①+②で1020%評価額が下がることがあります。


③無道路地

そのままの状態では何も建物を建築することができず、土地としての機能が高くありません。そのため、「仮に開発をして2mの道路を設置したらどうなるか」という仮定で土地の評価をします。


④不整形地補正

正方形や長方形でない土地を不整形地と呼びます。一般的に整った形の方が利用価値が高く、この場合は評価を下げることが可能です。大きく形が歪な場合は30%下がることもあります。


⑤セットバック

4m未満の道路に接していない場合、新たに建物を建てる場合に道路を拡張するため、前面道路から下がる必要があります。その分、土地が小さくなると考えられ、小さくなる土地部分は30%の評価が下がります。

実際に現地確認しないと、評価減が漏れる可能性があります。


⑥土地計画道路の予定地

土地計画道路の予定地の場合は、将来土地を所有できなくなる可能性が高くなります。所有する土地のうち何割が計画予定地になっているかで減額割合が変わります、

この減額は、市役所調査を怠ると見逃がしがちになります。


⑦地積規模の大きな宅地

相続税の計算で一番、間違っている可能性が高い評価です。

広すぎる土地は、工場等を建築する場合には有利ですが、一般に住宅地にする場合は活用が難しく、すべてを販売できなくなります。そのため、大きく相続評価を下げることが可能です。

香川県では1,000㎡以上で、他の要件を満たすと評価額が30%ほど下がる可能性もあります。


⑧騒音のある土地

近くに電車が走っていたり、空港があったりする場合で、条件を満たせば10%の土地の評価が下がります。


⑨高圧線下の土地

高圧線の周辺については、建物の建築制限があるため、評価額を下げることが可能です。

実際の現地確認し評価をする場合は問題ありませんが、机上の評価だけでは漏れる可能性が高い評価減です。